日本ブラスバンド指導者協会規約
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第1章 総則
第1条(名称)
本協会は、目本ブラスバンド指導者協会という。 JAPANESE BRASS BAND DIRECTORS ASSOCIATION (略してJ.B.B.A.と呼ぶ事がある)
第2条(事務所)
本協会は、事務所を東京都板橋区高島平1-76-9 初穂マンション西台507 に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本協会はブラスバンド(金管バンド)に関する研究・調査・啓発を行うと共に、
音楽文化の向上を図り、もって今日の学校教育、生涯学習における我が国のブラスバンド活動の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.ブラスバンドに関する調査研究
2.ブラスバンド活動に関する国際交流
3.ブラスバンドに関する啓発活動
4.その他上記の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(種別)
本協会の会員は、次のとおりとする。
1.正会員 本協会の目的に賛同する満20才以上の個人又は法人
2.賛助会員 本協会の事業を援助する個人又は法人
3.名誉会員 本協会に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦された者
第6条(入会)